- Q管理組合とは何ですか?
- A管理組合とは、居室等の所有者(区分所有者)全員で構成される団体のことです。全員の共有物である建物の維持管理を行います。
- Q区分所有者の義務は?
- A区分所有者は建物の維持管理、管理規約・使用細則・総会等で決定した事項を遵守する義務があります。また、所有者である限り、管理組合員を辞めることはできません。
- Q総会とは何ですか?
- A総会は管理組合の最高意思決定機関です。この会合で組合の運営方針等を多数決により決議いたします。
総会には「通常総会」と「臨時総会」の2種類があります。通常総会とは管理規約に定められた期間内に年1回必ず開催するものです。主に年間の「業務報告・決算報告、事業計画・予算案」を決議します。また理事会の役員(理事・監事)を選任します。
臨時総会は、通常総会の開催時期以外に検討すべき事柄が発生した際に開催いたします。
どちらも基本的には、理事会の決定に基づき、理事長が招集いたします。
- Q理事会とは何ですか?
- A理事会とは、総会にて選任された組合員の代表者で組織される団体です。主に組合の基本的な運営方針や日常ルール等を検討・策定いたします。検討された課題等は、最高意思決定機関である総会で決議されます。
- Q理事長とは何ですか?
- A理事長は、総会にて選任された理事の中から選出されます。組合の代表者となります。
- Q管理規約とは何ですか?
- A管理規約とは、組合の運営や専有部分・共有部分の範囲等について、管理組合が定め、区分所有者又は同居人・賃借人が遵守すべきルールとなります。法令等に違反しない限り、総会の決議をもって改定することができます。
- Q管理費は何に使用しますか?
- A管理費は、共用部の水道光熱費・設備点検費・清掃費等の日常的な経費の支払いに使用します。区分所有者は規約に定められた方法により、毎月組合の口座に納入する義務があります。管理会社へ支払う委託業務費もこの管理費から支出します。
- Q修繕積立金は何に使用しますか?
- A修繕積立金は、管理費同様、規約に定められた方法により、区分所有者は毎月組合の口座に納入する義務があります。共用部分の計画的に行う修繕(大規模修繕工事等)や建物の建替え等が使用目的となります。
居室を売却し、区分所有者では無くなった場合においても、この積立金は返却されません。
また、この修繕積立金は、管理費と別に区分して経理する必要があります。
- Q管理費等を滞納された場合は?
- A滞納が長期化した場合、組合運営に支障がでます。できるだけ素早い対応が必要です。一般的には「電話督促・自宅訪問・督促状の送付」を行いますが、それでも滞納が続く場合は、法的措置(訴訟等)に移行しますが、弁護士等の専門家に依頼することも必要となります。
- Q長期修繕計画書とは何ですか?
- A建物及び設備は経年により劣化してきます。快適な居住環境の確保と資産価値の維持・向上を図るため、各部位の劣化時期に対応し、適切な修繕工事を行う必要があります。これを体系的に表したものが長期修繕計画書となります。
一般的には25年以上の長期に渡った計画を作成しますが、工事部位の劣化状況・工事の施工方法等も変化してきますので、資金計画も含め5年毎に見直す必要があります。
- Q修繕積立金の値上げはしますか?
- A一般的な長期修繕計画書では、段階的な値上げが予定されています。各管理組合の収支状況(収入・支出の削減等)にもよりますが、大規模修繕工事だけではなく、経年劣化による不測の事態も考えられるため、長期修繕計画書に基づき、見直す必要はあります。
- Q専有部とは何ですか?
- A区分所有権の目的たる建物の部分。一般的には居室のことを指します。範囲は天井及び床・壁の躯体部分(コンクリート部分)を除く内側の部分となります。床下や天井裏がある場合は、通常の生活では見えない、天井材とコンクリートの間、床材とコンクリートの間も専有部となります。また、玄関ドアの内側部分、鍵(シリンダー)も専有部です。(管理規約の規定によります)
- Q共用部とは何ですか?
- A専有部分以外の建物の部分、専有部に属しない建物の付属物並びに管理規約により共用部分とされた建物の部分及び付属の建物を言います。
居室を隔てる天井・床・壁のコンクリート、外壁、敷地が該当します。各室のバルコニーや各室の玄関扉及び窓ガラス(サッシ含む)も共用部となります。(管理規約の規定によります)
- Q居室の玄関ドアを取り換えたいのですが?
- A居室の玄関ドアは、共用部扱いとなりますので、ご自分の好みの形・色などに交換してはいけません。また、鍵(補助錠のようなシリンダー)の数を増やしたりしてもいけません。但し、ドアの居室側については専有部となります。(管理規約の規定によります)
- Qバルコニーに衛星放送のアンテナを付けたいのですが?
- A管理規約の規定によりますが、一般的にはバルコニーは共用部であるため、衛星放送のアンテナを付けることは禁止です。
バルコニーは有事の際、避難経路ともなります。また美観上の問題もありますので、上記のアンテナや布団干し、物置等の設置は禁止となる場合が多くあります。(ガーデニング等も禁止している場合もあります)
- Qバルコニーでタバコを吸っても良いのですか?
- A一般的な規約・使用細則においては、共用部(廊下や階段、敷地内等)では禁煙となっています。よってバルコニーも共用部であるため基本的には禁止です。